火薬類取扱保安責任者免状を有する方及び火薬類の取扱に従事している方を対象に指定協会(熊本県火薬保安協会、全火協等)が実施する火薬類講習を受講することにより、火薬類取締法に定められた保安教育を受けていることを証明するものです。
また、保安手帳所持者が取扱保安責任者等に選任された場合、都道府県の確認等を受けることにより、都道府県に対し取扱保安責任者等の重複選任を行っていないことを証明するものです。
経済産業省通達(平成12年2月24日)「保安手帳制度に関する今後の対応について」
(平成27年4月7日経済産業省HPにUPされました)
手帳の種類

※甲種火薬類取扱保安責任者と乙種火薬類取扱保安責任者は、
取り扱うことができる火薬の量等に違いがあります。
手帳申請の種類
- 新規交付
○初めて手帳を作られる方
○以前手帳をお持ちで失効されている方
※受講期限日を過ぎた手帳は失効となり使えません。
再教育講習を受講の上、新規交付手続きが必要となります。 - 更新交付
○手帳余白無しの方
※当協会では、該当される方に講習会受講の際にご案内をしております。
○氏名変更の方 - 再交付
○有効な手帳を紛失、盗難、汚損された方
※再交付は旧手帳の交付を受けた県協会のみでのお手続きとなります。
当協会では84から始まる手帳番号のみ受け付けます。 - 住所変更
- 資格変更
○乙種火薬類取扱保安責任者免状の保安手帳(黒)所持者が、
新たに甲種火薬類取扱保安責任者免状を取得したとき
○従事者手帳(黄)所持者が新たに発破技士免許を取得したとき