火薬類取締法第31条第3項に基づく火薬類製造・取扱保安責任者試験の実施に関する事務は、昭和61年5月の火薬類取締法の一部改正により、昭和62年度から経済産業大臣の指定する者(指定試験機関)として公益社団法人全国火薬類保安協会が実施しています。

火薬類取扱保安責任者試験(甲種・乙種)

  1. 甲種火薬類取扱保安責任者試験
    火薬庫(1年間の貯蔵量 20t以上)又は火薬類の消費場所(1ヶ月に1t以上)において、火薬類取締法に基づく取扱保安責任者、その代理者又は副保安責任者の選任資格が得られ、その職務に就くことができます。

    ○受験資格 学歴、経験の有無を問いません。
    ○試験課目 ①火薬類取締りに関する法令 ②一般火薬学
  2. 乙種火薬類取扱保安責任者試験
    火薬庫(1年間の貯蔵量 20t未満)又は火薬類の消費場所(1ヶ月に1t未満)において、火薬類取締法に基づく取扱保安責任者、その代理者又は副保安責任者の選任資格が得られ、その職務に就くことができます。

    ○受験資格 学歴、経験の有無を問いません。
    ○試験課目 ①火薬類取締りに関する法令  ②一般火薬学

火薬類製造保安責任者試験 (丙種)

  1. 丙種火薬類製造保安責任者試験
    火薬類の製造工場(1日に300kg未満)において、火薬類取締法に基づく製造保安責任者、その代理者又は副保安責任者の選任資格が得られ、その職務に就くことができます。

    ○受験資格 学歴、経験の有無を問いません。
    ○試験課目
     ①火薬類取締りに関する法令
     ②信号焰管、信号火せんまたは煙火(原料用火薬及び爆薬を含む。)製造工場保安管理技術
     ③信号焰管、信号火せんまたは煙火(原料用火薬及び爆薬を含む。)製造方法
     ④火薬類性能試験方法
     ⑤一般教養科目